島原市議会 2019-03-01 平成31年3月定例会(第4号) 本文
経営者、労働者双方が人間らしい生活をものにするためには、賃金や労働時間を初めとした勤労条件を改善することを最優先に取り組まなければなりません。 あわせて、将来にわたって持続可能な自治体を実現していくために、労働者への投資により、働く者のモチベーションを維持、向上させることも大切です。
経営者、労働者双方が人間らしい生活をものにするためには、賃金や労働時間を初めとした勤労条件を改善することを最優先に取り組まなければなりません。 あわせて、将来にわたって持続可能な自治体を実現していくために、労働者への投資により、働く者のモチベーションを維持、向上させることも大切です。
そういう意味では、勤労条件としては非常によくなりつつあるという認識を持っておりまして、市民税の税収をある程度調べてみましたところ、やはり1人当たり平均4万円から5万円ぐらいの納税をされているということがわかりましたので、人数がふえてくればくるほど、個人市民税、今約1億円近く入って〔「法人市民税」と言う者あり〕いや、個人の市民税でやはり1億円ほど大体年間税収として入ってきております。
しかしながら、これらは、賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準を法律で定めるといたしております憲法第27条第2項にかかわる内容を含んでいるものでございまして、また、これにつきましては全国的に矛盾のない一定の水準を確保する必要があることから、一地方自治体の条例によって解決されるべきものではなく、憲法の規定に基づき、国が速やかに法制化すべき課題ではないかというふうに考えております。
憲法27条では、勤労の権利及び義務が明記され、それに基づき労働基準法などの勤労条件の推進が、基準が明らかにされております。自営、商工業者のみならず、農業者、漁業者婦人は家族従事者として生活を支えているのが現状であります。
公契約条例を制定するに当たりましては、問題点として考えられるのが、まず、憲法第27条第2項に定める賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定めると規定されております。 事業者に対して、最低賃金法の地域別最低賃金額を上回る賃金の支払義務を地方自治体が条例で規定することができるのかという問題がございます。
この給料の調整額でございますけれども、職務の複雑・困難、勤労の強度、勤労環境その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の職に比べて著しく特殊な職に対して支給をしているものでございますが、今回は国の取り扱いや支給状況を踏まえて見直しを行ったものでございます。 根拠規定ごとに記載をいたしておりますので、黒塗りの部分が今回の見直しにより廃止するものでございます。
しかしながら、先ほども申し上げておりましたけれども、勤労条件に関する基準は労働基準法や最低賃金法により定められているという国の見解も示されております。 また、この公契約条例の試案について私も存じ上げておりますけれども、その中身を見ますと、ある面では元請間と下請間の取り決めまで入っているというようなこと。
論議の中で明らかにしましたが、その一つとして、例えば保育士さんの給与なり、あるいは勤労条件等々についてもかなりの限界があります。そういう民間の保育所で、本当に多様な保育要求にこたえることができるかどうかという点を考えてみますと、それは現状では困難であるということを指摘をしておきたいと思います。 それからもう一つは、これから先の保育をめぐる問題点です。
一つは、労働基準法の改正案については、考え方をちゃんとしてもらいたいというのがあるんですが、もともと労働基準法というのは憲法第二十七条の二項で、賃金、就業規則、休憩その他勤労条件に関する基準は法律でこれを定めるということになって、労働基準法がつくられたと。